■会社・法人設立支援センター
新会社法Q&A
株式会社設立の流れ
LLC(合同会社)・LLP
医療法人設立
社会福祉法人設立
NPO法人設立

当センターでは、東北(秋田・青森・岩手・山形・宮城)地方の会社設立、医療法 人・社会福祉法人・NPO法人等の各種法人設立を取り扱っております。
■新会社法Q&A
Q1:有限会社が株式譲渡制限会社に移行する際の注意点は?
Q2:有限会社制度が廃止されるそうですが、既存の有限会社はどうなるのですか?
Q3:特例有限会社から通常の株式会社に移行するには、どのような手続が必要ですか?
Q4:最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」はどうなりますか?
Q5:合名会社・合資会社を株式会社に変更することは可能ですか?
Q6:合名会社・合資会社の社員の規定は、どう変わりますか?
Q7:既存の株式会社・有限会社が、資本金をこれまでの最低資本金の額未満まで
  減少させることも可能でしょうか?



Q1:有限会社が株式譲渡制限会社に移行する際の注意点は?

有限会社は、これまで取締役・監査役の任期の定めがありませんでした。既存の有限会社が新会社法の施行後に株式譲渡制限会社に移行する場合、原則として従来どおりの運営が可能ですが、取締役・監査役の任期については通常の株式会社と同様の制限が発生するため、注意が必要です。
Q2:有限会社制度が廃止されるそうですが、既存の有限会社はどうなるのですか?

新会社法では、会社類型の選択の硬直化・規制の形骸化を踏まえて、有限会社制度が廃止され株式会社制度に一本化されます。 ただし、既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き「有限会社」の商号使用が認められるなど、これまでの規律を維持するための必要な経過措置が設けられます。
また、株式譲渡制限会社へ移行することで、株式会社の商号を使用しながら、これまでの有限会社制度に準じた簡易な規制を選択することも許容されます。
Q3:特例有限会社から通常の株式会社に移行するには、どのような手続が必要ですか?

新会社法では、株式譲渡制限会社において、これまでの有限会社制度に準じた簡易な規制を選択することが可能になっています。新会社法施行後、特例有限会社は次の手続によって、いつでも通常の株式会社へと移行することができます。


▼特例有限会社から通常の株式会社(※1)へ移行するには、次の手続が必要になります。
(1)商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更の株主総会決議
(2)特例有限会社についての解散の登記および商号変更後の株式会社についての設立の登記

※1:特例有限会社は、会社法上は株式会社の一種となるので、ここでは特例有限会社以外の株式会社を「通常の株式会社」と呼んでいます。上記の手続は組織変更(会社類型の変更)ではなく、商号変更となります。
Q4:最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」はどうなりますか?

これまで、最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でした。最低資本金規制特例制度によって設立された「確認会社」は、新会社法の施行により、5年以内に最低資本金以上の増資を行わなくても解散不要、毎年経済産業大臣に行っていた計算書類提出不要となるなど、これまでの義務がなくなります。

但し、「確認会社」の定款には、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、新会社法施行後にこの定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。
Q5:合名会社・合資会社を株式会社に変更することは可能ですか?

会社類型を変更することを「組織変更」といいます。これまでは、株式会社・有限会社間の組織変更、合名会社・合資会社間の組織変更のみが認められ、合名会社・合資会社と株式会社間の組織変更は認められていませんでした。
新会社法では、合名会社、合資会社および合同会社と株式会社間の組織変更が認められ、必要に応じて簡単に株式会社へ移行することができるようになります。


▼合名会社・合資会社から株式会社への組織変更が認められると、次のようなメリットが考えられます

*別途株式会社を設立して合併や営業譲渡を行う必要がない。
*業の許認可の再取得などの手間とコストが不要な場合がある。

▼組織変更の具体的な手続は次のとおりです。
(1)組織変更計画の作成(定款で定める事項の決定、効力発生日の決定等)。
(2)組織変更計画についての総社員の同意。
(3)官報公告・債権者への催告を行い、異議を申し立てた債権者への弁済措置。
Q6:合名会社・合資会社の社員の規定は、どう変わりますか?

合名会社は無限責任社員のみからなる会社であり、合資会社は無限責任社員と有限責任社員からなる会社です。これまで、合名会社の社員は2名以上必要とされており、また、法人が他の法人の無限責任社員となることが禁じられていました。 新会社法では、社員1名のみの合名会社の設立・存続が認められ、法人が合名・合資会社の無限責任社員となることも認められるので、合名・合資会社の設立・存続が容易になります。

[一人合名会社]
これまで、合名会社の社員は2名以上必要とされており、社員が1名になることは解散事由とされていました。このため、社員2名の合名会社において、そのうちの1名が退社・死亡等した場合、代わりの無限責任社員をすぐに補充できなければ会社を解散しなければならないという問題点がありました。新会社法における改正は、このような問題点に対応するものです。

[法人無限責任社員]
法人が合資会社の無限責任社員である場合、当該法人は自然人を職務執行者として選任することになります。また、合資会社では有限責任社員も業務執行権限や代表権限を有することが可能になるなど、社員の責任・権限の構成が柔軟に行えるようになります。
Q7:既存の株式会社・有限会社が、資本金をこれまでの最低資本金の額未満まで減少させることも可能でしょうか?

これまで、株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度がありました。 新会社法では、最低資本金制度が撤廃されますので、既存の会社も設立時の資本金にとらわれずに無制限に資本金を減少させることが可能となります。

[減資の手続]
新会社法では、従来の最低資本金制度が撤廃されます。これは、新設される株式会社だけに適用されるものではなく、新会社法施行前に設立された株式会社・有限会社も、減資の手続により無制限に資本金を減少させることが可能です。 資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)を必要としますが、次の要件に該当する場合には、普通決議によることができます。

* 定時株主総会の決議であること。
* 減資額がすべて欠損てん補にあてられること(※1)

※1:欠損てん補とは、資本金や準備金の減少により、欠損金(税法上の所得金額の計算上、損金が益金を超える部分の金額)を充当することです。資本金の減少により、剰余金がプラスになり、分配可能額が生じるような場合は、原則どおり特別決議が必要となります。

■株式会社設立の流れ

会社の基本事項(商号・目的・本店所在地)の検討→代表印の作成→定款作成→公証人の認証→資本金の金融機関への払込→出資調査→創立総会の開催・議事録作成→設立登記申請書類作成→登記申請→登記の完了→官公署、金融機関への届出

■株式会社の機関と種類

株式会社で設置される機関の種類としては、次のようなものがあります。会社は機関設計の最低限の規律を遵守しながら、この中からそれぞれの企業の実態に応じて必要な機関を選択し、組織を構成していくことになります。
[株 主 総 会]
株式会社の最高意思決定機関で、取締役・監査役の選・解任など、株式会社の組織・運営・管理などに関する重要事項を決定する機関です。株主総会には、決算期ごとに開催される年1度の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。
[取  締  役]
株式会社の業務執行を行う機関です。
[取 締 役 会]
3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめ重要な業務について意思決定を行う機関です。
[監  査  役]
取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。
[監 査 役 会]
3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
[委  員  会]
主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。
[会計監査人]

主に大企業において計算書類等の監査を行う機関です。資格は公認会計士または監査法人に限定されています。
[会 計 参 与]
新会社法で新設された機関で、取締役と共同して計算書類の作成などを行う機関です。
■機関設計のルール
新会社法では、株式会社は次のようなルールに従って、機関設計を行うことになります。
[株 主 総 会]
すべての株式会社で必ず設置。
[取 締 役]
すべての株式会社で最低1人は必要。ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上(取締役会は取締役3人以上で構成するため)。
[取 締 役 会]
株式譲渡制限会社では任意設置。それ以外の株式会社では必ず設置。
[監  査  役]
株式譲渡制限会社では任意設置。ただし、取締役会を設置する会社では原則設置。
[監 査 役 会]
大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置。取締役会を設置しない場合には、設置できない。
[委  員  会]
監査役を設置する会社では、設置できない。会計監査人を設置しない場合には、設置できない。
[会計監査人]
大会社では必ず設置。大会社以外の会社では任意設置。
[会 計 参 与]
すべての株式会社で任意設置。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる。

(注)大会社:資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社


■機関設計一覧

パターン 株主総会 取締役 取締役会 監査役 会計監査人 会計参与
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
※@〜Eは、株式譲渡制限会社のみ可能。

株式譲渡制限会社では、取締役会を設置しない機関設計も可能になります。
取締役会を設置しない株式会社では、これまで取締役会で決定していた事項について、株主総会で決議することが 可能になります。 このため、次のように株主総会の決議事項が拡大されるとともに、その招集手続が簡素化されます。


  取締役会なし 取締役会あり
株主総会の
決議事項
株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項 法律に規定する事項および定款で定めた事項
招 集 通 知 1週間前(定款でさらに短縮可)までに発出
口頭でも可能
会議の目的事項の記載・記録が不要
2週間前までに発出
書面または電磁的方法による通知
会議の目的事項の記載・記録が必要

■株式会社の取締役や監査役の任期

これまで株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていましたが、役員の改選を定期的に行う必要性が低い株式会社においては、役員の再任に伴う登記に関するコストが負担になっていると指摘されていました。 新会社法では、株式譲渡制限会社において、取締役・監査役の任期を定款の定めにより最大10年まで延長することができるようになります。


■合同会社(日本版LLC)

これまでの会社類型は、大きく分けると次の2タイプしかなく、選択が硬直化していました。

・「有限責任社員」のみで構成され、「組織の規律が厳格」な株式会社・有限会社
・「無限責任社員」が存在し、「組織の内部自治」が認められる合名会社・合資会社

新会社法では、「有限責任社員」のみで構成され、「組織の内部自治」が認められる新たな会社類型として、 合同会社(アメリカのLLC(Limited(リミテッド) Liability(ライアビリティ) Company(カンパニー))を参考にしているため、「日本版LLC」とも呼ばれる)が新設され、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。


▼合同会社の特徴
合同会社は、次のような特徴を持っています。

[有限責任制]
合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負いません。

[内部自治原則]
株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。

[社員数]
社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。

[意思決定]
社員の入社、持分の譲渡、会社成立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。

[業務執行]
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行  社員と定めることも可能です。

[決算書の作成]
貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書の作成が必要です。

■有限責任事業組合(LLP)

「日本版LLC」である合同会社と並行して、「LLP制度」も新たに導入されています。
LLP(Limited(リミテッド) Liability(ライアビリティ) Partnership(パートナーシップ))は「有限責任事業組合」という新たな事業体です。合同会社とLLPの共通点としては、@有限責任制、A内部自治原則、などが挙げられます。
また、相違点としては、合同会社が会社の一類型であるのに対し、LLPは民法組合の特例という位置付けのため法人格を有さないという点が挙げられます。(このため、合同会社から株式会社への組織変更は可能ですが、法人格を有さないLLPから株式会社への組織変更はできません。)


▼合同会社・LLPの活用例
合同会社およびLLPの活用例としては、次のようなものが考えられます。

(1)高度サービス産業における専門人材の集合体
例:弁護士・公認会計士・税理士・行政書士などが集まり、経営コンサルタントの共同事業を展開。
プログラマー、デザイナー、セキュリティ、営業の専門人材によるソフトウェアの共同開発販売。

(2)ジョイントベンチャー
例:大手機械メーカーと音声の認識・センサー技術を有するベンチャー企業による次世代家庭ロボットの共同開発・製造。

(3)中小企業の連携
例:技術力と目利き能力を持つ企業を中心に個性的な技術を持つ中小企業が集まり、新製品の開発、大企業への提案型の事業を展開。

(4)産学連携
例:製薬会社とゲノム解析を専門とする大学教授による新薬の共同開発事業。

合同会社およびLLPには内部自治原則が適用されるため、専門性や技術力に優れ、貢献度の大きい企業・個人に出資比率以上の議決権・利益配分を行うことでインセンティブを高めることができます。

■NPO法人設立支援センター
当センターでは、主として、秋田県・青森県・岩手県・山形県・宮城県地方を対象として、NPO法人設立手続を取り扱っております。
まずは、お気軽にご相談下さい!
特定非営利活動とは・・・
1、 保険、医療、又は福祉の増進を図る活動
2、 社会教育の推進を図る活動
3、 まちつくりの推進を図る活動
4、 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
5、 環境の保全を図る活動
6、 災害救護活動
7、 地域安全活動
8、 人権擁護又は平和の推進を図る活動
9、 国際協力活動
10、 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11、 子供の健全育成を図る活動
12、 情報社会の発展を図る活動
13、 科学技術の振興を図る活動
14、 経済活動の活性化を図る活動
15、 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16、 消費者の保護を図る活動
17、 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 
法人格取得の要件
1、 営利を目的としない。
2、 宗教活動や政治上の主義の推進等を主たる目的としない。
3、 特定の公職の候補者・公職にある者・政党への推薦・支持・反対を目的としない。
4、 特定の個人や団体の利益を目的として事業を行わない。
5、 特定の政党にために利用しない。
6、 その他の事業については、その団体の特定非営利活動に支障が生じない範囲で行う。
その利益は特定非営利活動に係る事業に充てる。
7、 暴力団もしくはその構成員等の統制下にある団体でない。
8、 社員の資格に関し不当な条件を付さない。
9、 社員が10人以上である。
10、 報酬を受ける役員が、役員総数の3分の1以下である。
11、 理事3人以上、監事1人以上の役員を置く。
12、 役員は法第20条に定める欠格事由に該当しない。
13、 各役員について、配偶者・3親等以内の親族は2人以上はいないこと。
その役員と配偶者・3親等以内の親族自身を含めた数が役員総数の3分の1を超えないこと。
14、 理事または監事はそれぞれの定数の3分の2以上である。
15、 会計は、以下の原則に従って行う。
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する。
(2)財産目録・貸借対照表・収支計算書は、会計簿に基づいて収支・財政状態に関し真実明瞭に表示する。
(3)採用する会計処理の基準・手続きは、毎年(事業年度)継続して適用し、みだりに変更しない。


法人の利点と義務
(1) 利 点
1.契約の主体になることが出来る。(法人名での契約・口座の開設等)
2.社会的信用が高まる。
3.寄付金・公的援助・行政からの委託などが受けやすくなる。
(2) 法人化に伴う義務
1. 法人の運営や活動内容について情報公開を行わなければならない。
2.法人が解散した場合、関係者による残余財産の分配は出来ない。
3. 税法上、他の法人と同様に課税される。
4. 法に沿った法人運営が求められる。


所轄庁
事務所が所在する都道府県知事。
但し、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣。
設立手続
特定非営利活動法人を設立するためには、申請書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることを要する。
提出書類の一部は、受理した日から2ヶ月間、公衆に縦覧されることになる。
所轄庁は、受理後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定する。
認証書を受け取ってから2週間以内に設立登記することによって法人として成立する。
その後、一部の書類を所轄庁に届出・提出を行う。
法人の運営・管理
1役員  法人には、理事3人以上、監事1人以上を置く必要がある。
理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定する。
法人は、役員の氏名・住所に変更があったとき及び役員が新たに就任したときは、遅滞なく役員の氏名等の変更届出書等を都道府県知事に提出することを要する。
2総会 法人は、毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催する必要がある。
3事業報告 毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書などを作成し、主たる事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出することを要する。
4収益活動 法人は、特定非営利活動以外の事業を行うことが出来る。
これらの事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動事業にために使用しなければならない。
5定款変更 定款変更をするためには、総会の議決を経た上で、所轄庁の認証を要する。
但し、軽微な事項(所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、資産に関する事項及び公告の方法に関する事項)については、所轄庁の認証は不要。なお、この場合にも、定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となる。
6解散・合併 特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て、解散又は別の特定非営利活動法人との合併を行うことが出来る。
法人が解散する場合、残余財産は定款で定めた者に帰属するが、その定めがない場合には国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には国庫に帰属することになる。
7監督 所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して報告を求めたり、検査の実施、また一定の場合には改善措置を求めたり、設立認証を取り消すことが出来る。
また、特定非営利活動促進法に違反した場合には、罰則が適用されることがある。


設立申請時に提出する書類 部数
1 設立認証申請書
1
2 定款 2
3 役員の氏名、住所、各役員についての報酬の有無を記載した名簿 2
4 各役員の就任承諾及び誓約書の写し 1
5 各役員の住所を証する書面 1
6 社員のうちの10名以上の者の氏名、住所を記載した書面 1
7 確認書 1
8 設立趣旨書 2
9 設立についての意思決定を証する議事録謄本 1
10 設立の初年と翌年の事業計画書 2
11 設立の初年と翌年の収支予算書 2
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