当事務所は、東北地方(秋田・青森・岩手・山形・宮城)専属の 事務所であり、
会社設立、建設・産廃・運送業許可、介護事業指定、車庫証明等を扱っております。
初回メール相談無料となっておりますので、ご相談はお気軽に!
■介護事業支援センター
介護事業を行うために
訪問介護
福祉用具貸与・販売
通所介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
成年後見制度を利用をお考えの方へ

介護保険法に基づく介護事業を営むには都道府県の指定を受ける必要があります。また、成年後見制度のご利用を考えている方、ご相談はお気軽に!
 

■通所介護(デイサービス)

「通所介護」とは、居宅で暮らす要支援者や要介護者をデイサービスセンター等の施設に通所させ、当該施設において入浴、食事の提供、その他の日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービスをいいます。

人員基準
職種 資 格 条 件 配 置 条 件
生活相談員
社会福祉主事又は同等の能力を有する者
常時1人以上
介護職員
特になし
利用者15人まで常時1人以上それ以上は利用者5人増ごとに1人増
看護職員
看護師又は准看護師
常時1人以上
機能訓練指導員
理学療法士・作業療法士、
言語聴覚士、看護師、准看護師、
その他の有資格者
1人以上
管理者
特になし
常勤1人 
業務に支障がなければ同一事業所の他の職務または同一敷地内の他の事業所の職務と兼務可。


設備基準
設備基準 具体的な設備・備品例
食堂
兼用可、利用者1人当たり合計3平方メートル以上

機能訓練室
保管・消毒のために必要な
設備・備品
・保管スペース
・消毒機材
(保管・消毒義務を他の事業所に委託する場合は不要)
静養室
利用定員に対して適当な広さ
相談室
遮へい物を設置するなどプライバシーに配慮すること
事務室
職員・設備備品を収容できる常識的な広さ
その他必要な設備
便所、機能訓練機器、厨房・浴室(サービスを提供する場合)


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