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■相続・遺言問題支援センター
相続とは?
相続人は誰?
相続欠格・相続廃除
相続分
相続の方法
遺産分割協議
遺言書
遺留分

当センターでは、主として、秋田県・青森県在住の方を対象として、相続や遺言・遺産分割問題の支援を行っております。
ご相談はお気軽にどうぞ。
相続とは?

相続人が受け継ぐ財産には、プラスの財産とマイナスの財産(負債)の両方が含まれています。プラスの財産には、例えば土地や家屋等の不動産、預貯金、株券等の動産があります。一方、負の財産には、借金や住宅ローン、クレジットの未払い金等があります。
つまり相続は、一概に相続人にとって利益をもたらすものとはいいきれないのです。したがって、相続人には、遺産を相続するか、放棄するかを選択する自由が与えられています。


相続人は誰?

民法に定めるとおりに遺産相続した場合は、法定相続人が相続人となるが、遺言書で誰が相続人になるか指定されている場合は、指定された人が相続することになります。
法定相続人は、配偶者と血族に限られます。


第1順位 子、 第2順位 父母、 第3順位 兄弟姉妹

※特殊な地位にある人の相続
胎児 →  既に生まれているものとみなされる。但し、死産の場合は、その胎児はいなかったものとみなされる。
非嫡出子 →  愛人との間に生まれた非嫡出子であっても、認知されると相続権が生ずる。認知請求は、父親と推定される男性の死亡後でも、3年以内であれば家庭裁判所に申し立てることが出来る。
養子 → 養子は実子と同様に第1順位の相続人となる。
但し、一般養子は養親の遺産の相続人であり、また実の親の遺産の相続権も有する。一方、特別養子は養親の遺産の相続権は有するが、実親の遺産の相続権は有しない。
連れ子 → 連れ子がいて再婚した場合、再婚相手が死亡しても連れ子のは相続権はない。
但し、再婚相手が連れ子と養子縁組をした場合は、第1順位の子として相続権を持つ。
特別縁故者 → 被相続人の世話や介護をして生前の被相続人に尽くした人は、財産分与請求権が認められている。内縁関係の夫や妻も財産分与請求の申立を家庭裁判所に起こすことが出来る。

子、 兄弟姉妹については、代襲相続という制度があります。
代襲というのは、本来相続人となるはずだった血族が死亡したときなどに、その子孫が代わって相続人となることをいいます。
第1順位の代襲は、無限に続きますが、兄弟姉妹の場合は、その子供、つまり甥姪までに限られています。

相続欠格・相続廃除

本来は相続人になるはずの人であっても、次の場合には、相続人になれないことになります。(相続欠格)
1. 被相続人を殺害・殺害未遂
2. 被相続人が殺害されたことを知っていて黙っている
3. 遺言の妨害や詐欺・脅迫による遺言書の作成・変更・取り消し
4. 遺言書の変造や破棄
(相続廃除)
5. 被相続人を虐待した
6. 被相続人に重大な侮辱を与えた
7.著しい非行があった
上記に該当する旨を家庭裁判所に審判してもらって決定される。
家庭裁判所への相続廃除の審判の申立の方法には、次の2つがあります。
1. 被相続人が生前に請求する
2. 遺言書に相続人の廃除の意思表示をしておく
 なお、相続人の廃除の対象になるのは、遺留分(最低限の相続分)を有する相続人(配偶者・子・父母)のみです。よって、兄弟姉妹は廃除の対象とはなりません。


相続分
1、 法定相続分
1. 配偶者と子が相続人の場合
配偶者は相続財産の2分の1、子は相続財産の2分の1で、これを子の人数で割って分ける。但し、非嫡出子は嫡出子の2分の1とする。
2.配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が相続財産の3分の2、残りの3分の1を直系尊属が人数分で均等分割する。
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者は相続財産の4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で平等に分ける。
但し、非嫡出子の兄弟姉妹は、嫡出子の2分の1とする。
2、 遺留分割合(最低限の相続分割合のこと)
1. 直系尊属のみが法定相続人である場合 → 相続財産の3分の1
2. それ以外 → 相続財産の2分の1
つまり、配偶者と直系卑属の場合、遺留分は常に2分の1となり、直系卑属の場合は相続人の組み合わせによって変わってきます。なお、相続人がどんな組み合わせであっても、兄弟姉妹には遺留分はありません。
3、 特別受益
被相続人の生前に、婚姻や養子縁組にため、または生計資本として特別に財産をもらうことを特別受益といいます。遺産を分けるときは、この特別受益分も相続財産として算定され、生前に贈与を受けていた人の相続財産からは、生前贈与の分が差し引かれます。
特別受益の具体例
1.婚姻または養子縁組にために受けた贈与
2.生計資本として受けた贈与
3.特定の相続人が受けた贈与
 特別受益があった場合は、生前にもらった分を遺産に加えて、その総額を基準として、法定相続分で遺産分割を行います。特別受益者は、特別受益分を先取りしたとみなされるので、法定相続分から特別受益分を差し引いた分を相続することになります。
4、 寄与分

相続財産の維持増殖に特別に寄与した人に対して、本来の相続分に、その寄与分を上乗せして取得させるようにするもの。
相続人の中に特別寄与者がいる場合、遺産の総額から寄与分を差し引いた相続財産を決定してそれぞれの相続分で分け、寄与分は貢献した人に与えることになります。
寄与分をどの位にするのかは相続人全員で話し合って決めますが、どうしても話し合いで決着しない場合は、寄与者が家庭裁判所に調停・審判の申立を行って決めてもらう形になります。



相続の方法
単純承認 → 被相続人の一切の財産を相続する方法で、この場合は特に手続きする必要はありません。但し、借金やローンも全て引き継ぐことになるので、その返済をしなければなりません。
相続放棄 → 被相続人の一切の財産を放棄し、相続しない方法です。この方法の最大のメリットは、被相続人が作った債務の返済義務から免れることが出来る点です。被相続人の財産を調べたらプラスの財産よりマイナスの財産のほうが明らかに多いと判断されるときは、この方法の選択を考えてみることです。
限定承認 → プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ、という条件付きで相続を承認する方法です。よって、プラスの財産の範囲内で、負債を返済する義務を持つ限定承認は、どのくらい負債があるのか不明なときに有効な相続方法です。
但し、限定承認は、相続人全員がそろってしなければなりません。よって、相続人のうち1人でも単純承認する人がいる場合は、限定承認の選択は出来ません。


遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員で行うことが原則です。
分割方法
1. 現物分割 → 遺産をそのままの形で、相続人に分配する方法です。
財産の形を変えたくない場合や、相続人それぞれの受け取りたい財産が決まっている場合には有効な方法です。
2. 換価分割 → 相続財産の一部、あるいは全部を売却して現金に換え、その現金を各相続分に応じて分配する方法です。
これにより相続人同士の公平を図ることが容易になります。
3. 代償分割 →  1人が価値の高い財産を相続し、残りの相続人に超過した分を代償分として支払う方法です。
これは、遺産のほとんどが商店や工場といった事業用資産であったりして、後継者がそのほとんどを相続したい場合などに有効です。
4. 共有分割 →  遺産の一部、または全部を相続人全員が共同で保有する方法です。
遺産分割が禁止される場合
1. 遺言による分割の禁止(但し、禁止期間は5年が限度とされています。)
2. 協議による分割の禁止
3. 審判による分割の禁止


遺言書
遺産分割協議は、相続人全員で行うことが原則です。
遺言の方式
1.自筆証書遺言 →  遺言者が、遺言の全文と日付、氏名を自分で書き、押印したもの。
2.公正証書遺言 → 公証人によって、遺言者が遺言書を作成し、保管してもらうもの。
3.秘密証書遺言 →  遺言者が、公証人と証人2人以上の前に封印した遺言書を提出して、自分の遺言書であることを述べ、封書に全員の署名・押印をしたもの
以上の方式のうち、1.と3.の遺言書は家庭裁判所での検認が必要ですが、2の公正証書遺言については検認を受ける必要はありません。
遺言の内容を確実に実行する(遺言執行)には、遺言執行者が選任される必要がありま
す。遺言執行者とは、相続手続に関する一切の権限を有する人で、財産管理、執行の権限
を持っています。
遺言執行者は、遺言者が遺言の中に指定しておくこともできますが、指定がなかった場
合には、利害関係人が家庭裁判所に執行者の選任の申立をして決めてもらうことができま
す。              


遺留分

法定相続人には、法律上最低限相続できる割合が決められています。(遺留分)
この遺留分の権利を持っている配偶者、直系卑属(子、孫)、直系尊属(父母、祖父母)は、自己の相続分が遺留分を下回ると分かったときには、遺留分を取り戻す権利があります。(遺留分減殺請求)
遺留分減殺請求権が行使できる期間は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内です。相続開始から10年経過した場合も同様。
遺留分減殺請求は、遺言で遺贈された人や生前贈与された人に対して、その意思表示をすればよく、特別な手続は必要ありませんが、時効による権利の消滅を防ぐため、通常は、内容証明郵便で相手方に請求します。

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